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農地所有適格法人

農地所有適格法人とは?

農地所有適格法人(旧名称:農業生産法人)とは、株式会社や合同会社などのうち、農地を所有する条件を満たし、文字通り農地を所有することができる法人です。農地所有適格法人は株式会社、合同会社などの会社法で定められた法人形態ではなく、株式会社などのうち、農地を所有することができる条件を満たした法人のことを農地所有適格法人と呼びます。
では、法人が事業として農業を行う場合、農地所有適格法人でないとできないかというとそうではありません。平成21年に行われた農地法の改正により、現在は農地所有適格法人ではない一般法人であっても、事業として農業を行うことは可能となっております。

農地所有適格法人と一般法人の違い

先ほどの通り、農地所有適格法人ではない一般法人であっても事業として農業を行うことは可能です。最も大きな違いは農地所有適格法人が農地を所有することができるのに対して、一般法人は農地の所有はできない点です。そのため、一般法人で事業として農業を行う場合、その事業に使用する土地(耕作をする土地)は賃貸借、もしくは使用貸借により準備することになります。

一般法人が事業として農業を行うために必要なこと

一般法人が事業として農業を営む場合、以下の5つの条件を満たす必要があります。1項目目の農地を賃貸借、もしくは使用貸借により借りる場合には農地法第3条第3項の許可が必要となり、その審査過程の中でで残りの4項目についても審査が行われます。

  1. 賃貸借、もしくは使用貸借によって、耕作を行う農地を確保できること(農地法3条の許可が必要)
  2. 賃貸借契約、もしくは使用貸借契約、いずれの場合も解除条件付きの契約であること
  3. 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
  4. 継続的かつ安定的に農業を行うこと
  5. 業務を執行する役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること

農地所有適格法人を設立するのに必要な事項

農地所有適格法人として、農地の所有権を取得するには、農地法第3条第1項の許可を得る必要があります。農地法第3条第1項の許可により農地の所有権を得ることが出来る法人の定義については農地法第2条第3項に定められており、この要件を満たしたものが農地所有適格法人となります。

農地所有適格法人となるには、大きく4つの項目について条件を満たす必要があります。

法人形態要件

農地所有適格法人は、下記のいずれかの法人形態でなければなりません。

  1. 株式会社(非公開会社)
  2. 持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)
  3. 農事組合法人(共同利用施設の設置及び農作業の共同化のみを行うものを除く)

事業要件

主たる事業が農業でなければなりません。
主たる事業であるか否かは、直近3ヵ年における農業(関連事業を含む)の売上高が、法人の事業全体の過半を占めているかどうかで判断されます。また、農業経営の実績のない新規法人については、今後3ヵ年の事業計画に基づき判断されます。新規法人の事業計画の判断基準も、同様に売上高が法人の事業全体の過半を占めているかどうか、という点が見られます。判断は農地が存在する市町村の農業委員会が行います。

構成員要件

構成員は農業関係者を示し、具体的には次の①~③に該当する人を指します。この構成員が法人の議決権の半分以上を持っていることが必要になります。

  1. 法人に農地を売ったり貸したりする個人
  2. 法人に農作業の委託をする個人
  3. 法人の農業に常時従事する個人(年間150日以上従事が必要。例外あり)

また、構成員とは、株式会社の場合は株主、持分会社の場合は社員、農事組合法人の場合は組合員のことを指します。
つまり、例えば株式会社の場合、株主のうち半数以上の議決権を持つ人が上記の1~3のいずれかに該当している必要があります。

役員要件

役員とは、株式会社における取締役、持株会社における業務を執行する社員、農事組合法人における理事を指します。役員の過半数は、農業(農作業だけでなく、農産品の販売や加工等も含みます。)に常時従事(原則、年間150日以上)しなければなりません。また、役員または重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に原則60日以上従事しなければなりません。

農地所有適格法人設立までの流れ

農地所有適格法人の設立は、①農地を所有することができる法人を設立する、②設立した法人で農地法第3条第1項の許可を得る、という2段階になります。
法人設立から農地所有までの大まかな流れは以下のようになります。

  1. 官公署等への相談
  2. 営農計画書や定款の作成
  3. 法人設立手続き(定款認証、設立登記 等)
  4. 「農地法第3条第1項」の許可申請書類の作成、必要書類の収集
  5. 市町村の農業委員会へ「農地法第3条第1項」の許可申請
  6. 「農地法第3条第1項」の許可を取得
  7. 農地の所有権を法人に移転する

農地所有適格法人設立に関するサポート

当事務所では農地所有適格法人設立、及び農地法第3条許可申請の申請代行を行っております。

当事務所のサポート内容

  1. 基本的な設計サポート(条件を満たす人員配置計画等)
  2. 官公署等との事前打ち合わせ
  3. 営農計画書、定款等 必要書類作成
  4. 法人設立手続き
  5. 農地法第3条申請書類作成
  6. 農地法第3条申請代行

お問い合わせはこちら

行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
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TEL 0574-48-8590 / FAX 0574-48-8591
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