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]]>社団法人には、一般社団法人と公益社団法人がありますが、一般社団法人のうち公益事業を行う社団法人が内閣総理大臣、もしくは都道府県知事から公益認定を受けたものが公益社団法人となります。また法人には「営利法人」と「非営利法人」があり、一般社団法人は非営利法人となります。(一般の株式会社は営利法人となります。)
営利法人は構成員(株主)に利益の分配を行うことができるのに対して、非営利法人は構成員に利益の分配はできず、発生した利益はその団体の目的を達成するために使っていきます。非営利法人だからといって利益を上げることができないということではありません。
一般社団法人を設立するには、以下の要件を満たしている必要があります。
定款には、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名または名称及び住所、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法、事業年度の7つは必ず記載が必要となります。
一般社団法人の社員とは、一般社団法人を構成する人のことを指し、社員総会において議案を提出したり、議決権を行使したりする者をいいます。一般企業の社員(=従業員)とは異なり、株主のようなイメージになります。この社員には個人のみでなく、法人がなることも可能です。
社員総会と理事1名は置く必要があります。その他には、定款で定めることにより、理事会、監事、会計監査人を設置することが可能です。なお、理事会、もしくは会計監査人を設置する場合は、監事の設置も必要になります。
一般社団法人を設立する大まかな流れは下記のとおりとなります。
設立時の定款で設立時理事等を定めていなかった場合は、設立時社員による設立時理事・設立時監事・設立時会計監査人の選任が必要となります。そのため、設立時の定款の中に、選任された設立時理事・設立時監事・設立時会計監査人が記載されている場合、この手続きは不要です。なお、設立時監事・設立時会計監査人の設置は任意です。
理事会を設置する場合、理事の中から代表理事を選定する必要があります。理事会を設置する場合において、設立時の定款の中で、代表理事を選定していない場合、その選定が必要になります。そのため、設立時の定款の中で、選定された代表理事についての記載がある場合、この手続きは不要です。なお、理事会を設置する場合、定款にその旨を記載する必要があります。
一般社団法人は最終的には登記をすることによって設立します。一般社団法人の設立登記の申請をするには、以下の書類が必要となります。
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]]>The post 農地法第3条許可申請 first appeared on 岐阜県可児市 行政書士大口事務所.
]]>ただし、法人が農地の所有権を取得する場合、農地適格所有法人の基準を満たしている必要があります。(農地所有適格法人については、こちらのページをご覧ください。(農地所有適格法人について)
また法人が農地を借りて事業として農業を行う場合も、売上の過半が農業で占めているなどいくつかの条件を満たしている必要があるので注意が必要です。
農地法第3条の許可を得る場合、いくつかの条件を満たしている必要があります。
申請人または世帯員等が、所有している農地や借りている農地をすべて耕作すること。そのため、所有地を他人に貸して他人に耕作を行ってもらっている土地がある場合、全部耕作要件を満たさないことになり許可がおりません。
※世帯員等・・「世帯員等」とは,住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の2親等内の親族をいいます。
申請人または世帯員等が、農作業に常時従事すること。(原則年間150日以上)
申請人または世帯員等が、今回の申請地を含めて、耕作する農地の合計面積が下限面積以上あること。
この耕作する農地の面積には所有地のみでなく、借りて耕作をしている農地も含むことができますが、正式な手続きを取らずに借りている農地の面積は含むことができません。また、登記簿上の地目は農地であるが、現況は宅地になっている土地など、耕作を行うことが不可能な農地も含むことができません。
※下限面積・・原則は50アール以上ですが、各自治体の農業委員会が別段の面積を定めることが可能となっております。そのため、下限面積は各自治体により異なります。各自治体で定められた下限面積以上の農地を耕作することが必要となります。
申請する農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。(農業用水の利用方法や、農薬散布の方法などを地域のルールに従って行うなど、地域との調和をして農業を行うことが必要。)
農地法3条許可申請の大まかな流れは以下の通りとなります。上記の農地法3条の要件を満たしているかの審査については、申請書の中で行われます。自治体によっては、申請地のある地区を担当する地元農業委員への説明などが必要になる自治体もあります。
農地法3条許可申請の必要書類は下記の通りとなります。(自治体独自の必要書類もあるので、各自治体への確認は必要です。)新規で農業を始める場合などは、営農計画書の提出も必要になります。
当事務所では、市役所との打ち合わせ・相談、申請書類の作成、必要書類の収集、申請書の提出、許可証の受領等を代行して行います。
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]]>The post 経理的基礎について first appeared on 岐阜県可児市 行政書士大口事務所.
]]>次の1~3のすべてに該当することで、経理的基礎要件の許可基準を満たします。
上記の1~3のうち、どれか1つにでも該当しない項目がある場合は、許可基準を満たしていないと判断されますが、下記の追加書類を提出することで許可基準を満たす場合があります。(基本的には下記の書類を提出することで許可基準を満たしているものとして取り扱われます。)
自己資本比率とは
貸借対照表の、資産合計 /(負債及び資本合計) × 100 により算出される値のことをいいます。
青色申告をしている方、白色申告をしている方は、それぞれ、下記の項目全てに該当することで、許可要件を満たします。
青色申告をしている申請者の場合
白色申告をしている申請者の場合
上記の項目のうち、どれか1つにもでも該当しない項目がある場合は、下記の追加書類を提出することで許可基準を満たす場合があります。
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]]>The post 産業廃棄物収集運搬業許可の要件 first appeared on 岐阜県可児市 行政書士大口事務所.
]]>日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物の収集及び運搬に関する講習を修了した者が会社内にいる必要があります。
申請者が会社(法人)の場合、法人代表者、役員(監査役を除く)、又は政令で定める使用人(支店長や営業所長といった事業所の代表者)の中のいずれかが講習を修了している必要があります。
また、申請者が個人の場合、事業主本人、又は政令で定める使用人(支店長や営業所長といった事業所の代表者)のいずれかが講習を修了している必要があります。
施設とは運搬車両(トラックなど)、営業所、駐車場等のことをいい、継続的に使用権原を有している必要があります。
車両の使用権限について
車両の使用権限については、自動車検査証(車検証)の使用者と申請者が同じである必要があります。車検証の使用者が申請者と異なる場合は、賃貸契約書(リース契約書)等で使用権限を明らかにすることで、許可要件を満たすことができます。
また、下記の点についてもご注意ください。
予定している排出業者や処理業者、運搬量等について、無理がないかを判断されます。大まかには下記の項目を確認されます。
法人役員、持ち株比率5%以上の株主、政令で定める使用人(支店長や営業所長といった事業所の代表者)、または個人事業主が以下の欠格事由にあたらないことが必要です。
経営を的確かつ継続的に行う上での資金が十分にあること、つまり、経理的基礎を有していることが必要です。
経理的基礎の要件については、直近3年分の決算書類、確定申告書、納税証明書等から判断されます。営業成績が3年未満の場合や、許可行政庁が定める基準を下回る場合は、中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書を添付することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。申請には、行政庁が求める必要書類を整えて提出する必要があります。必要書類は基本的な部分は共通しておりますが、自治体により細かな部分が異なるため、申請をする行政庁ごとに確認する必要があります。(産業廃棄物収集運搬業許可の場合、積み下ろしをする自治体すべての許可が必要になるため、複数の自治体に申請を行うことが多くあります。)
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]]>The post 相続手続き全体の流れ first appeared on 岐阜県可児市 行政書士大口事務所.
]]>相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務をその人の配偶者又は子など家族や親族が引き継ぐことを言います。亡くなって遺産を遺す人を『被相続人』、遺産を引き継ぐ人を『相続人』と言います。
相続手続きは、相続人の確定、相続財産調査、遺産分割協議などいくつかの段階を経て行っていきます。相続手続きは大まかには以下の流れで進めていきます。
相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に法人税の申告、及び納付が必要になります。
相続人調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続の順位に従い相続人を特定します。相続人を特定した後には、相続人の戸籍謄本を取得します。
財産調査
被相続人が残した預貯金通帳、証券口座情報、不動産名寄帳などから相続財産を調査します。
遺言調査
遺言書の有無で相続手続きは「遺言執行」または「遺産分割協議」のどちらで進めるのか決まります。遺言書には大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は遺言者(ここでは被相続人)が自筆で書き自身で保管をしているため、遺言書の有無を知らされていない場合、探すしか方法がありません。公正証書遺言は副本が公証役場に保管されており、公証役場に問い合わせすると遺言書の有無について確認をすることが可能です。
必要書類の収集
不動産の場合は登記簿謄本、金融機関口座解約の場合は各金融機関ごとの解約書類など、相続人が残した財産に応じて必要になる書類をそろえます。
取得した戸籍謄本に基づいて、被相続人の血縁関係を図にして、相続人が誰かということが分かる図を作成します。
相続財産調査で判明した相続財産を法定相続人間でどのように分けるかを協議します。分け方は法定相続分に従わなくても、相続人全員が合意できればどのような分け方でも問題ありません。
遺産分割協議でまとまった財産の分け方を書面に記し、相続人全員が署名の上、実印で捺印をします。この遺産分割協議書は、この後の工程の遺産分割の実行の際に必要になります。
遺産分割協議の内容に基づき進めていきます。不動産であれば法務局での名義変更の登記手続き、金融機関であれば各金融機関の所定の書式への記入など、それぞれの相続財産に応じて進めていきます。
当事務所では相続手続き代行を行っております。(遺産分割協議の代行、仲介等は行っておりません。)
当事務所で代行をすることができる相続手続きは以下の項目になります。
不動産の名義変更は司法書士、法人税申告は税理士が担当します。
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]]>The post 農地所有適格法人 first appeared on 岐阜県可児市 行政書士大口事務所.
]]>農地所有適格法人(旧名称:農業生産法人)とは、株式会社や合同会社などのうち、農地を所有する条件を満たし、文字通り農地を所有することができる法人です。農地所有適格法人は株式会社、合同会社などの会社法で定められた法人形態ではなく、株式会社などのうち、農地を所有することができる条件を満たした法人のことを農地所有適格法人と呼びます。
では、法人が事業として農業を行う場合、農地所有適格法人でないとできないかというとそうではありません。平成21年に行われた農地法の改正により、現在は農地所有適格法人ではない一般法人であっても、事業として農業を行うことは可能となっております。
先ほどの通り、農地所有適格法人ではない一般法人であっても事業として農業を行うことは可能です。最も大きな違いは農地所有適格法人が農地を所有することができるのに対して、一般法人は農地の所有はできない点です。そのため、一般法人で事業として農業を行う場合、その事業に使用する土地(耕作をする土地)は賃貸借、もしくは使用貸借により準備することになります。
一般法人が事業として農業を営む場合、以下の5つの条件を満たす必要があります。1項目目の農地を賃貸借、もしくは使用貸借により借りる場合には農地法第3条第3項の許可が必要となり、その審査過程の中でで残りの4項目についても審査が行われます。
農地所有適格法人として、農地の所有権を取得するには、農地法第3条第1項の許可を得る必要があります。農地法第3条第1項の許可により農地の所有権を得ることが出来る法人の定義については農地法第2条第3項に定められており、この要件を満たしたものが農地所有適格法人となります。
農地所有適格法人となるには、大きく4つの項目について条件を満たす必要があります。
農地所有適格法人は、下記のいずれかの法人形態でなければなりません。
主たる事業が農業でなければなりません。
主たる事業であるか否かは、直近3ヵ年における農業(関連事業を含む)の売上高が、法人の事業全体の過半を占めているかどうかで判断されます。また、農業経営の実績のない新規法人については、今後3ヵ年の事業計画に基づき判断されます。新規法人の事業計画の判断基準も、同様に売上高が法人の事業全体の過半を占めているかどうか、という点が見られます。判断は農地が存在する市町村の農業委員会が行います。
構成員は農業関係者を示し、具体的には次の①~③に該当する人を指します。この構成員が法人の議決権の半分以上を持っていることが必要になります。
また、構成員とは、株式会社の場合は株主、持分会社の場合は社員、農事組合法人の場合は組合員のことを指します。
つまり、例えば株式会社の場合、株主のうち半数以上の議決権を持つ人が上記の1~3のいずれかに該当している必要があります。
役員とは、株式会社における取締役、持株会社における業務を執行する社員、農事組合法人における理事を指します。役員の過半数は、農業(農作業だけでなく、農産品の販売や加工等も含みます。)に常時従事(原則、年間150日以上)しなければなりません。また、役員または重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に原則60日以上従事しなければなりません。
農地所有適格法人の設立は、①農地を所有することができる法人を設立する、②設立した法人で農地法第3条第1項の許可を得る、という2段階になります。
法人設立から農地所有までの大まかな流れは以下のようになります。
当事務所では農地所有適格法人設立、及び農地法第3条許可申請の申請代行を行っております。
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]]>The post 産業廃棄物収集運搬業許可について first appeared on 岐阜県可児市 行政書士大口事務所.
]]>産業廃棄物というと、事業活動から発生したごみがすべて該当すると思われているかもしれませんが、実際のところは、事業活動(製造業、建設業、オフィス、小売業等の商業活動、学校等の公共的事業 等)に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類を指します。事業活動から生じた廃棄物に限られるため、一般家庭から出る廃棄物は産業廃棄物にあたりません。また、その形状は固形状、泥状もしくは液状のものであり、放射線廃棄物でないものと定義されています。
産業廃棄物の種類
上記20種類のうち、13~19については、排出する業種が特定されており、特定の業種から排出される紙くず等のみが産業廃棄物となります。例えば、紙くずは建設現場から発生すれば産業廃棄物となりますが、事務所から発生した場合は産業廃棄物となりません。(この場合は、通常の事業用のごみとして処理することになります。)
最初に事業計画を検討します。具体的には、取り扱いをする産業廃棄物の種類決定、それぞれの品目ごとの取り扱い数量、施設(駐車場、運搬車両、運搬容器 等)の確保・準備、などを行います。
また、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を受講して、修了証の発行を受けます。
大まかな事業内容の決定や講習を受講した後、役所への相談、申請書の提出などを行うのが一般的な流れです。
申請から許可までの標準処理期間は40日(営業日)となります。
(例:法人で、積替保管を除く場合)
上記が主な申請書類となります。これ以外にも、自動車がリースであったり、営業実績が3年未満であったりする場合には、リース契約書、経営診断書などが必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は有効期限が5年であるため、5年ごとに更新許可の申請が必要なります。
また、許可の有効期間中にも、取り扱いする産業廃棄物を増やしたり、運搬車両が入れ替わった場合など、変更がある都度、許可申請、もしくは届出が必要となります。
内容 | 申請・届出の期限 |
更新許可 | 許可有効期限の2ヶ月前まで |
変更許可 | 変更前 |
廃止または変更の届出 | 変更から10日以内 |
役員の変更 | 変更から30日以内 |
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]]>The post 一般貨物運送業許可 first appeared on 岐阜県可児市 行政書士大口事務所.
]]>一般貨物運送業の許可を得るためには大きく4つの項目について条件を満たす必要があります。
事業開始のための資金として運送業を始めるのに必要な初期費用と開始後半年間又は1年間の経費(人件費、車両のリース代など)の確保が必要となります。必要額については一律に定められているわけではなく、事業規模などに応じて個々の事業計画に沿って計算して金額を算出します。ここで計算された事業開始資金を申請時に確保している必要があり、申請時には金融機関から発行された残高証明書を添付して資金確保が出来ていることを証明しなくてはなりません。また、申請後にも1回残高証明書の提出が求められ、その時点でも事業開始資金以上の残高があることが必要となります。
人の要件は、申請者が欠格事由に該当していないこと、運転手を5人以上確保できること、必要な資格者を確保できることの3つに分かれます。
一般貨物運送業の許可を取得するためには5台以上の車両が必要となります。その5台を常時動かせる体制を確保するため5名以上の運転者が必要となります。この5名については申請時に揃っていなくても問題ありません。(確保予定として申請を行います。)ただし、許可取得時までに雇用する必要があります。
一般貨物運送業の許可を取得するのに必要となる資格者は運行管理者、整備管理者となります。(運行管理補助者と整備管理補助者の選任は必ずしも必要ではありません。)
運行管理責任者は運転者との兼任が出来ません。(整備管理者、整備管理補助者との兼任は可能。)また整備管理者は運転手との兼任が可能です。
つまり、運送業を開始するには最低でも6名(運転者5名、運行管理者1名、整備管理者は兼任できるため重複カウントはせず)の人員確保が必要となります。
場所の要件については、営業所、休憩施設、睡眠施設、それぞれ基準が定められております。
市街化区域内にあること、建築基準法・消防法・農地法等に抵触していないこと、適切な使用権限があること、適切な広さを有していること、車庫から直線距離で10km以内の場所にあること、などが求められます。
営業所の要件と同様です。適切な広さについては、運転手が休憩を取るのに必要な机や椅子の備え付けができる広さ(同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上)が必要となります。
営業所の要件と同様ですが、睡眠施設の設置は必須事項ではありません。また、休憩施設と睡眠施設は同じ場所でも構いません。同じ場所に設置する場合は、上記の机や椅子等に加えて、布団やベッドが置ける広さ(同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上)を確保する必要があります。
車庫は、無蓋車庫であれば基本的には市街化調整区域でも問題ありませんが、交通安全上支障がない場所であること等の規定が定められています。主に下記の8項目を満たしている必要があります。
なお、中部地方整備局では、現在4~8については要件ではなく、「注意事項」とされており、車庫の場所を管轄する警察署に事前に相談をすれば良いこととなっています。
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]]>The post 車庫証明取得代行 first appeared on 岐阜県可児市 行政書士大口事務所.
]]>可児警察署管内での車庫証明は、提出日から3営業日目の13:00以降に取得できます。(書類に不備がなく、また現地確認も問題がなかった場合)
例えば、月曜日に提出をした場合、木曜日の13:00以降に取得できます。また、金曜日に提出をした場合、翌週の水曜日13:00以降に取得ができます。(いずれも間に祝日がない場合)
当事務所では開業以来、可児警察署管内の車庫証明申請を多く手掛けており、全国各地のディ―ラ―様、自動車販売店様、などから多くのご依頼をいただいております。
当事務所の車庫証明書取得代行サービスは、①提出代行コース、②フルサポートコース、の2つがあります。それぞれの内容・費用は、以下の通りとなっております。(ご依頼のほとんどが①提出代行コースとなっております。)
車庫証明申請書類一式はご依頼主様に作成いただき、当事務所へ郵送の後、当事務所が書類の提出、及び車庫証明書の受取をするコースです。(お送りいただいた書類一式に関しては、中身のご確認はさせていただき、必要書類の確認、及び軽微な修正は当事務所で行います。)
費用は、報酬:5,500円(消費税込み)+実費:2,700円、合計:8,200円となります。
書類一式の作成、及び関係者からの捺印取得までを当事務所が代行するコースです。
費用は、報酬:16,500円(消費税込み)+実費:2,700円、合計:19,200円となります。
Q.料金の支払い方法について教えてください。
A.車庫証明書をご郵送する際に、請求書を同封いたします。請求書に記載してある振込先にお振込みをお願いいたします。
Q.車庫証明書を取得する際の注意事項を教えてください。
A.今回、車庫証明を取得する場所で、入れ替え予定の車がある場合は、その車の情報を教えてください。また、車庫に柵があったり、シャッターで閉まるなど車庫の敷地内に入れない場合、大きさの確認が取れなくなるため、現地確認時には開けておいていただく必要があります。
Q.急ぎの案件でも対応可能でしょうか。
A.対応可能です。当事務所は可児警察署から5分程度の場所にあり、また従業員も常時2、3人いるため、代表が不在にしていても誰かが提出に行くことが可能であるため、急ぎの案件にも柔軟に対応させていただきます。(書類提出代行コースの場合)
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]]>The post 農用地区域除外(農振除外)申出 first appeared on 岐阜県可児市 行政書士大口事務所.
]]>農用地区域内にある農地を転用する場合、いきなり農地転用の申請を行うことはできず、まず初めに農用地区域から外しておく手続き(農振除外申請)を行うことが必要になります。そして農振除外の手続きが完了した後、農地転用申請を行うことになります。
農振法に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として市町村が農振整備計画で用途(農地、採草放牧地、農業用施設用地等)を定めて設定する区域のことをいいます。
農用地区域とは、基本的には営農を行う地域であるため農振除外は申請を出せば、必ず認められるというものではありません。具体的には以下の5つの要件を満たす場合のみ、農振除外の許可が出ることになります。
農振除外の申請までは以下のような流れになります。
当事務所が代行をする場合、「4.隣接する農地の所有者への説明、承諾」以外の項目について当事務所が代行いたします。
農振除外の申請を行うのに必要となる代表的な書類となります。必要書類については各自治体によって異なるため、具体的には各市町村役場の担当窓口への確認が必要になります。また、多くの場合、事前に土地改良区区長、農業委員、水利組合長などの承諾が必要になるため、ある程度余裕を持ったスケジュールで進めていくことが必要になります。
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