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各種法人・組合設立

株式会社、合同会社、事業協同組合、一般社団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、農業生産法人など各種法人・組合の設立は岐阜県可児市の行政書士大口法務事務所へご相談ください。初回のご相談は無料です。

一般社団法人とは

社団とは人の集まりのことを言い、この人の集まりに法人格を与えたものが社団法人となります。

社団法人には、一般社団法人と公益社団法人がありますが、一般社団法人のうち公益事業を行う社団法人が内閣総理大臣、もしくは都道府県知事から公益認定を受けたものが公益社団法人となります。また法人には「営利法人」と「非営利法人」があり、一般社団法人は非営利法人となります。(一般の株式会社は営利法人となります。)

営利法人は構成員(株主)に利益の分配を行うことができるのに対して、非営利法人は構成員に利益の分配はできず、発生した利益はその団体の目的を達成するために使っていきます。非営利法人だからといって利益を上げることができないということではありません。

一般社団法人の設立要件

一般社団法人を設立するには、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 名称に「一般社団法人」という文字を使用すること
  2. 設立時に社員が2名以上いること
  3. 定款について、公証人の認証を受けること

定款の記載事項について

定款には、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名または名称及び住所、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法、事業年度の7つは必ず記載が必要となります。

社員について

一般社団法人の社員とは、一般社団法人を構成する人のことを指し、社員総会において議案を提出したり、議決権を行使したりする者をいいます。一般企業の社員(=従業員)とは異なり、株主のようなイメージになります。この社員には個人のみでなく、法人がなることも可能です。

一般社団法人の設置機関

社員総会と理事1名は置く必要があります。その他には、定款で定めることにより、理事会、監事、会計監査人を設置することが可能です。なお、理事会、もしくは会計監査人を設置する場合は、監事の設置も必要になります。

一般社団法人の設立手続きの流れ

一般社団法人を設立する大まかな流れは下記のとおりとなります。

  1. 一般社団法人の概要(名称、事業目的など)を決定する
  2. 定款、および印鑑(実印)を作成する
  3. 公証人の定款認証を受ける
  4. 設立時理事、監事、会計監査人の選任を行う。(定款で定めていない場合)
  5. 設立時代表理事の選定を行う。(定款で定めていない場合)
  6. 管轄法務局で登記申請を行う

設立時理事、監事、会計監査人の選任について

設立時の定款で設立時理事等を定めていなかった場合は、設立時社員による設立時理事・設立時監事・設立時会計監査人の選任が必要となります。そのため、設立時の定款の中に、選任された設立時理事・設立時監事・設立時会計監査人が記載されている場合、この手続きは不要です。なお、設立時監事・設立時会計監査人の設置は任意です。

設立時代表理事の選定について

理事会を設置する場合、理事の中から代表理事を選定する必要があります。理事会を設置する場合において、設立時の定款の中で、代表理事を選定していない場合、その選定が必要になります。そのため、設立時の定款の中で、選定された代表理事についての記載がある場合、この手続きは不要です。なお、理事会を設置する場合、定款にその旨を記載する必要があります。

一般社団法人設立時の必要書類

一般社団法人は最終的には登記をすることによって設立します。一般社団法人の設立登記の申請をするには、以下の書類が必要となります。

  1. 一般社団法人設立登記申請書
  2. 定款(公証人の認証をうけたもの)
  3. 設立理事及び設立時監事の選任決議書(設立時定款の中で定めてある場合は不要)
  4. 主たる事業所の所在場所決議書(設立時定款に最小行政区域までしか記載していない場合)
  5. 設立時代表理事を選定したことを証する書面(設立時定款で代表理事を定めてある場合は不要)
  6. 設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の就任承諾書
  7. 印鑑証明書(理事会を設置しない場合は理事全員、理事会設置の場合は代表理事のみ)
  8. 「登記すべき事項」を保存したフロッピーディスクまたはCD-R
  9. 印鑑届書

農地所有適格法人

農地所有適格法人とは?

農地所有適格法人(旧名称:農業生産法人)とは、株式会社や合同会社などのうち、農地を所有する条件を満たし、文字通り農地を所有することができる法人です。農地所有適格法人は株式会社、合同会社などの会社法で定められた法人形態ではなく、株式会社などのうち、農地を所有することができる条件を満たした法人のことを農地所有適格法人と呼びます。
では、法人が事業として農業を行う場合、農地所有適格法人でないとできないかというとそうではありません。平成21年に行われた農地法の改正により、現在は農地所有適格法人ではない一般法人であっても、事業として農業を行うことは可能となっております。

農地所有適格法人と一般法人の違い

先ほどの通り、農地所有適格法人ではない一般法人であっても事業として農業を行うことは可能です。最も大きな違いは農地所有適格法人が農地を所有することができるのに対して、一般法人は農地の所有はできない点です。そのため、一般法人で事業として農業を行う場合、その事業に使用する土地(耕作をする土地)は賃貸借、もしくは使用貸借により準備することになります。

一般法人が事業として農業を行うために必要なこと

一般法人が事業として農業を営む場合、以下の5つの条件を満たす必要があります。1項目目の農地を賃貸借、もしくは使用貸借により借りる場合には農地法第3条第3項の許可が必要となり、その審査過程の中でで残りの4項目についても審査が行われます。

  1. 賃貸借、もしくは使用貸借によって、耕作を行う農地を確保できること(農地法3条の許可が必要)
  2. 賃貸借契約、もしくは使用貸借契約、いずれの場合も解除条件付きの契約であること
  3. 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
  4. 継続的かつ安定的に農業を行うこと
  5. 業務を執行する役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること

農地所有適格法人を設立するのに必要な事項

農地所有適格法人として、農地の所有権を取得するには、農地法第3条第1項の許可を得る必要があります。農地法第3条第1項の許可により農地の所有権を得ることが出来る法人の定義については農地法第2条第3項に定められており、この要件を満たしたものが農地所有適格法人となります。

農地所有適格法人となるには、大きく4つの項目について条件を満たす必要があります。

法人形態要件

農地所有適格法人は、下記のいずれかの法人形態でなければなりません。

  1. 株式会社(非公開会社)
  2. 持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)
  3. 農事組合法人(共同利用施設の設置及び農作業の共同化のみを行うものを除く)

事業要件

主たる事業が農業でなければなりません。
主たる事業であるか否かは、直近3ヵ年における農業(関連事業を含む)の売上高が、法人の事業全体の過半を占めているかどうかで判断されます。また、農業経営の実績のない新規法人については、今後3ヵ年の事業計画に基づき判断されます。新規法人の事業計画の判断基準も、同様に売上高が法人の事業全体の過半を占めているかどうか、という点が見られます。判断は農地が存在する市町村の農業委員会が行います。

構成員要件

構成員は農業関係者を示し、具体的には次の①~③に該当する人を指します。この構成員が法人の議決権の半分以上を持っていることが必要になります。

  1. 法人に農地を売ったり貸したりする個人
  2. 法人に農作業の委託をする個人
  3. 法人の農業に常時従事する個人(年間150日以上従事が必要。例外あり)

また、構成員とは、株式会社の場合は株主、持分会社の場合は社員、農事組合法人の場合は組合員のことを指します。
つまり、例えば株式会社の場合、株主のうち半数以上の議決権を持つ人が上記の1~3のいずれかに該当している必要があります。

役員要件

役員とは、株式会社における取締役、持株会社における業務を執行する社員、農事組合法人における理事を指します。役員の過半数は、農業(農作業だけでなく、農産品の販売や加工等も含みます。)に常時従事(原則、年間150日以上)しなければなりません。また、役員または重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が農作業に原則60日以上従事しなければなりません。

農地所有適格法人設立までの流れ

農地所有適格法人の設立は、①農地を所有することができる法人を設立する、②設立した法人で農地法第3条第1項の許可を得る、という2段階になります。
法人設立から農地所有までの大まかな流れは以下のようになります。

  1. 官公署等への相談
  2. 営農計画書や定款の作成
  3. 法人設立手続き(定款認証、設立登記 等)
  4. 「農地法第3条第1項」の許可申請書類の作成、必要書類の収集
  5. 市町村の農業委員会へ「農地法第3条第1項」の許可申請
  6. 「農地法第3条第1項」の許可を取得
  7. 農地の所有権を法人に移転する

農地所有適格法人設立に関するサポート

当事務所では農地所有適格法人設立、及び農地法第3条許可申請の申請代行を行っております。

当事務所のサポート内容

  1. 基本的な設計サポート(条件を満たす人員配置計画等)
  2. 官公署等との事前打ち合わせ
  3. 営農計画書、定款等 必要書類作成
  4. 法人設立手続き
  5. 農地法第3条申請書類作成
  6. 農地法第3条申請代行

事業協同組合

事業協同組合とは、中小企業が集まり、実施する共同事業を通じて、組合員である中小企業の経営の合理化・効率化、取引条件の改善等により経済的地位の向上を目指す組織です。
例えば、ガソリンの購入量で考えてみます。1社だけでは購入量があまりないためガソリン単価の引き下げ交渉ができない企業でも、同じような会社が10社集まればそれなりの購入量になります。それによりスケールメリットを生かした単価の引き下げ交渉が可能となります。
中小企業が集まり事業協同組合を設立することで、1社では実現できなかったことが可能となり、結果として組合員企業の経営の合理化・効率化、経済的地位の向上につながっていきます。

事業協同組合の共同事業

事業協同組合が行う共同事業には様々な種類がありますが、比較的多くの事業協同組合が行っている事業は以下のものです。

  • 共同購買事業
  • 組合員が必要となる資材、消耗品等を事業協同組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。これにより、仕入先との交渉力が強化され、仕入れ価格の引き下げ、代金決済などの取引条件の改善、購入品の規格・品質の均一化が図れます。

  • 共同生産・加工事業
  • 個々の組合員では所有できない高額・大型の機械設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に供給する事業です。これにより原価の引き下げ、規格の統一、品質の向上、設備や仕事の効率化などが可能となります。

  • 共同販売事業
  • 組合員が製造した製品等を事業協同組合がまとめて販売する事業です。これによって販売価格や決済条件などの取引条件が有利になるほか、大口需要先への対応や新販路の拡大等が図れます。

  • 福利厚生事業
  • 組合員の生活面の向上を図るための事業で、健康診断、慶弔見舞金の支給、親睦旅行、レクリエーション活動等があります。

事業協同組合の設立の流れ

  1. 発起人を集める
  2. 設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書等の作成
  3. 組合員を集める
  4. 創立総会の開催
  5. 第1回理事会の開催
  6. 設立の認可申請
  7. 設立の認可
  8. 発起人から理事会への引き継ぎ、出資金の払込
  9. 設立の登記
  10. 事業協同組合成立

発起人について

事業協同組合は4名(社)以上の人(法人含む)が集まらないと設立できないため、発起人を4名(社)以上集める必要があります。

定款について

定款には様々な組合の規則を盛り込みますが、事業協同組合の定款には、組合員となれる人(会社)の「地区」「業種」などを入れる必要があります。例えば、地区を岐阜県とすると、事業場もしくは住居が岐阜県内にある人のみしか加入できません。(一度決めた定款でも、総会を開催し行政庁の認可を得ることで変更はできるので、最初に決めた地区以外の人(会社)が永久にその組合に加入できないということはありません。)
設立時の段階で組合員となる人の地区や業種を踏まえて作成する必要があります。

組合員について

事業協同組合は中小企業の事業者でなければ組合員となれません。(大企業は事業協同組合の組合員にはなれません。)
事業協同組合の法律上の中小企業者の範囲は、事業者の資本の額と従業員の数から定められており、しかも工業・鉱業・運送業その他の業種と商業、サービス業では異なっております。

  • 工業・鉱業・運送業その他の業種・・資本の額または出資の総額が3億円以下であるか、常時使用する従業員の数が300人以下であること
  • 小売業・・資本の額または出資の総額が5,000万円以下であるか、常時使用する従業員の数が50人以下であること
  • サービス業・・資本の額または出資の総額が5,000万円以下であるか、常時使用する従業員の数が100人以下であること

NPO法人の設立要件

NPO法人になるためには、以下の9項目の要件を満たす必要があります。

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 特定非営利活動とは、以下の20分野のいずれかに該当する活動で、かつ、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいいます。

    ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    ・社会教育の推進を図る活動
    ・まちづくりの推進を図る活動
    ・観光の振興を図る活動
    ・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
    ・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    ・環境の保全を図る活動
    ・災害救援活動
    ・地域安全活動
    ・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    ・国際協力の活動
    ・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    ・子どもの健全育成を図る活動
    ・情報化社会の発展を図る活動
    ・科学技術の振興を図る活動
    ・経済活動の活性化を図る活動
    ・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    ・消費者の保護を図る活動
    ・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
    ・前各号に抱える活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

  3. 営利を目的としないこと
  4. 宗教活動を主たる目的としないこと
  5. 政治活動を主たる目的としないこと
  6. 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
  7. 社員が10名以上であること
  8. 社員の資格の得喪に関して不当な条件をつけないこと
  9. 役員報酬を受けるものは役員総数の3分の1以下であること
  10. 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと

NPO法人 役員の条件

NPO法人 設立の流れ

  1. 設立総会を開催する
  2. 申請書類の作成
  3. 公告・縦覧・審査
  4. 申請書類の一部は、2か月間縦覧(提出した書類を一般に公開すること)されます。縦覧後、2か月以内に審査が行われます。したがって、公告・縦覧・審査で4か月は必要になります。

  5. 認可・不認可の決定
  6. 設立の登記
  7. 各種届出書の提出

NPO法人に関するQ&A

Q.NPO法人は収益を上げてはいけないのか?

収益を上げることは問題ありません。ただし、その収益は構成員に分配することはできず、組織の活動費、運営費として利用しなければなりません。

Q.NPO法人の課税について知りたい

NPO法人は、税法上の収益事業により所得(益金-損金)があった場合に課税されます。税法上は、①34業種の事業で、②継続して、③事業場を設けて行われるもの、という3要件をいずれも満たす場合に、収益事業とみなします。

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行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
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TEL 0574-48-8590 / FAX 0574-48-8591
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