岐阜県中濃・東濃地域密着の行政書士事務所。建設業許可、会社(各種法人)設立、入管・帰化申請、各種営業許可など、様々な許認可申請・取得を代行。

経理的基礎について

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、一定の営業年数や財務状態が必要となります。基準については、自治体によって若干異なりますので、岐阜県の基準を例として記載いたします。

法人の場合(積替保管を除く)

次の1~3のすべてに該当することで、経理的基礎要件の許可基準を満たします。

  1. 営業実績が3年以上である。
  2. 直前事業年度において、債務超過でない。
  3. 自己資本比率が直前3年間において、いずれも10%以上である、又は直近3年間の税引前当期利益の平均がプラスかつ直前期の税引前当期利益がプラスである。

上記の1~3のうち、どれか1つにでも該当しない項目がある場合は、許可基準を満たしていないと判断されますが、下記の追加書類を提出することで許可基準を満たす場合があります。(基本的には下記の書類を提出することで許可基準を満たしているものとして取り扱われます。)

  1. 中小企業診断士の経営診断書又は公認会計士が作成した事業改善計画書(今後5年間の利益計画が含まれており、算出根拠が記載されていること)
  2. 金融機関が発行した借入残高証明書
  3. 金融機関が発行した返済予定表

自己資本比率とは
貸借対照表の、資産合計 /(負債及び資本合計) × 100 により算出される値のことをいいます。

個人の場合(積替保管を除く)

青色申告をしている方、白色申告をしている方は、それぞれ、下記の項目全てに該当することで、許可要件を満たします。

青色申告をしている申請者の場合

  1. 営業実績が3年以上である。
  2. 直前事業年度の資産状況において、債務超過でない。
  3. 直前事業年度の資産状況において、「資産の額≧負債の額」である。
  4. 直前3年間において、所得税を滞納していない。

白色申告をしている申請者の場合

  1. 営業実績が3年以上である。
  2. 直前事業年度の資産に関する調書において、「資産の額≧負債の額」である。
  3. 直前3年間において、所得税を滞納していない。

上記の項目のうち、どれか1つにもでも該当しない項目がある場合は、下記の追加書類を提出することで許可基準を満たす場合があります。

  1. 中小企業診断士の経営診断書又は公認会計士が作成した事業改善計画書(今後5年間の利益計画が含まれており、算出根拠が記載されていること)
  2. 金融機関が発行した借入残高証明書
  3. 金融機関が発行した返済予定表

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行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
〒509-0203 岐阜県可児市下恵土1315-4
TEL 0574-48-8590 / FAX 0574-48-8591
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