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建設業・産廃業関係

建設業・産廃業の新規許可申請、各種変更申請などの代行は岐阜県可児市の行政書士大口法務事務所へご相談ください。初回のご相談は無料です。

経理的基礎について

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、一定の営業年数や財務状態が必要となります。基準については、自治体によって若干異なりますので、岐阜県の基準を例として記載いたします。

法人の場合(積替保管を除く)

次の1~3のすべてに該当することで、経理的基礎要件の許可基準を満たします。

  1. 営業実績が3年以上である。
  2. 直前事業年度において、債務超過でない。
  3. 自己資本比率が直前3年間において、いずれも10%以上である、又は直近3年間の税引前当期利益の平均がプラスかつ直前期の税引前当期利益がプラスである。

上記の1~3のうち、どれか1つにでも該当しない項目がある場合は、許可基準を満たしていないと判断されますが、下記の追加書類を提出することで許可基準を満たす場合があります。(基本的には下記の書類を提出することで許可基準を満たしているものとして取り扱われます。)

  1. 中小企業診断士の経営診断書又は公認会計士が作成した事業改善計画書(今後5年間の利益計画が含まれており、算出根拠が記載されていること)
  2. 金融機関が発行した借入残高証明書
  3. 金融機関が発行した返済予定表

自己資本比率とは
貸借対照表の、資産合計 /(負債及び資本合計) × 100 により算出される値のことをいいます。

個人の場合(積替保管を除く)

青色申告をしている方、白色申告をしている方は、それぞれ、下記の項目全てに該当することで、許可要件を満たします。

青色申告をしている申請者の場合

  1. 営業実績が3年以上である。
  2. 直前事業年度の資産状況において、債務超過でない。
  3. 直前事業年度の資産状況において、「資産の額≧負債の額」である。
  4. 直前3年間において、所得税を滞納していない。

白色申告をしている申請者の場合

  1. 営業実績が3年以上である。
  2. 直前事業年度の資産に関する調書において、「資産の額≧負債の額」である。
  3. 直前3年間において、所得税を滞納していない。

上記の項目のうち、どれか1つにもでも該当しない項目がある場合は、下記の追加書類を提出することで許可基準を満たす場合があります。

  1. 中小企業診断士の経営診断書又は公認会計士が作成した事業改善計画書(今後5年間の利益計画が含まれており、算出根拠が記載されていること)
  2. 金融機関が発行した借入残高証明書
  3. 金融機関が発行した返済予定表

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

産業廃棄物の収集及び運搬に関する講習を修了した者がいること

日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物の収集及び運搬に関する講習を修了した者が会社内にいる必要があります。
申請者が会社(法人)の場合、法人代表者、役員(監査役を除く)、又は政令で定める使用人(支店長や営業所長といった事業所の代表者)の中のいずれかが講習を修了している必要があります。
また、申請者が個人の場合、事業主本人、又は政令で定める使用人(支店長や営業所長といった事業所の代表者)のいずれかが講習を修了している必要があります。

施設が適切であること

施設とは運搬車両(トラックなど)、営業所、駐車場等のことをいい、継続的に使用権原を有している必要があります。

車両の使用権限について
車両の使用権限については、自動車検査証(車検証)の使用者と申請者が同じである必要があります。車検証の使用者が申請者と異なる場合は、賃貸契約書(リース契約書)等で使用権限を明らかにすることで、許可要件を満たすことができます。

また、下記の点についてもご注意ください。

  1. 大型車両のうち、土砂等運搬禁止車両では汚泥、鉱さい、石炭がら、ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くずは運搬することができません。
  2. 一台の産業廃棄物収集運搬車両を複数の業者が同時に登録することはできません。(二重登録)
  3. 自動車検査証の有効期限が切れている場合(車検切れ)は、車両の登録ができません。

事業計画が適切であること

予定している排出業者や処理業者、運搬量等について、無理がないかを判断されます。大まかには下記の項目を確認されます。

  1. 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、必要となる運搬容器等を確保していること。(産業廃棄物の形状(液状、泥状、固形)や性質(有害性のあるもの、飛散しやすいもの等)については、性状に応じてドラム缶等の運搬容器が必要となります。
  2. 搬入先業者の処理施設が、運搬する廃棄物の種類に応じた処理施設であること。
  3. 業務量に応じた運搬施設能力を有し、収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。(例えば、「軽トラックで月に何百㌧もの産業廃棄物を運ぶ」というのは、不可能と考えられます。トラックの台数や積載量、従業員数を加味して、事業計画を作成する必要があります。)

欠格事由に該当しないこと

法人役員、持ち株比率5%以上の株主、政令で定める使用人(支店長や営業所長といった事業所の代表者)、または個人事業主が以下の欠格事由にあたらないことが必要です。

  1. 成年被後見人または被保佐人、または破産者で免責を受けていない人
  2. 禁固以上の刑を受けて5年を経過していない人
  3. 廃棄物処理法などの法令に違反して罰金以上の処罰を受け、5年を経過していない人
  4. 暴力団または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人
  5. その業務に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められる相当な理由がある人

経理的基礎を有していること

経営を的確かつ継続的に行う上での資金が十分にあること、つまり、経理的基礎を有していることが必要です。
経理的基礎の要件については、直近3年分の決算書類、確定申告書、納税証明書等から判断されます。営業成績が3年未満の場合や、許可行政庁が定める基準を下回る場合は、中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書を添付することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。申請には、行政庁が求める必要書類を整えて提出する必要があります。必要書類は基本的な部分は共通しておりますが、自治体により細かな部分が異なるため、申請をする行政庁ごとに確認する必要があります。(産業廃棄物収集運搬業許可の場合、積み下ろしをする自治体すべての許可が必要になるため、複数の自治体に申請を行うことが多くあります。)

産業廃棄物収集運搬業許可について

他人の産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。産業廃棄物収集運搬業の許可は産業廃棄物の収集・運搬(産業廃棄物の積込み、荷降ろし)を行う全ての地域の自治体から許可を得る必要があります。
例えば、岐阜県で積込みをし、愛知県で荷降ろしをする場合、岐阜県と愛知県の両方の自治体から許可を得る必要があります。一方で、積込みや荷降ろしはせず、収集運搬時に通過するだけの自治体に対しては、許可を得る必要はありません。

産業廃棄物の定義について

産業廃棄物というと、事業活動から発生したごみがすべて該当すると思われているかもしれませんが、実際のところは、事業活動(製造業、建設業、オフィス、小売業等の商業活動、学校等の公共的事業 等)に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類を指します。事業活動から生じた廃棄物に限られるため、一般家庭から出る廃棄物は産業廃棄物にあたりません。また、その形状は固形状、泥状もしくは液状のものであり、放射線廃棄物でないものと定義されています。

産業廃棄物の種類

  1. 燃え殻  (焼却残灰、石灰火力発電所から発生する石炭がら 等)
  2. 汚泥   (工場排水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの)
  3. 廃油   (潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの)
  4. 廃酸   (酸性の廃液)
  5. 廃アルカリ (アルカリ性の廃液)
  6. 廃プラスチック類 (合成樹脂くず、合成繊維くず 等)
  7. ゴムくず (天然ゴムくず)
  8. 金属くず (鉄くず、アルミくず 等)
  9. ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず  (製品の製造過程で生じたコンクリートくず 等)
  10. 鉱さい  (製鉄所の炉の残さい 等)
  11. がれき類 (建物の新築・改築・解体に伴って生じたコンクリート破片・アスファルト破片 等)
  12. ばいじん (工場や焼却施設の排ガスから集められたばいじん)
  13. 紙くず  (建設業、パルプ製造業、製紙業などから生ずる紙くず)
  14. 木くず  (建設業、木材・木製品製造業などから生ずる木材片、貨物の流通のために使用されたパレット 等)
  15. 繊維くず (建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず)
  16. 動植物性残さ (食料品、医薬品、香料製造業等から生ずる醸造かす、発酵かすなどの固形状不要物)
  17. 動物系固形不要物 (と畜場にといて処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物)
  18. 動物のふん尿 (畜産農業から排出される牛、馬、豚等のふん尿)
  19. 動物の死体 (畜産農業から排出される牛、馬、豚等の死体)
  20. 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固化物など)

上記20種類のうち、13~19については、排出する業種が特定されており、特定の業種から排出される紙くず等のみが産業廃棄物となります。例えば、紙くずは建設現場から発生すれば産業廃棄物となりますが、事務所から発生した場合は産業廃棄物となりません。(この場合は、通常の事業用のごみとして処理することになります。)

産業廃棄物収集運搬業許可の申請の流れ

最初に事業計画を検討します。具体的には、取り扱いをする産業廃棄物の種類決定、それぞれの品目ごとの取り扱い数量、施設(駐車場、運搬車両、運搬容器 等)の確保・準備、などを行います。
また、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を受講して、修了証の発行を受けます。
大まかな事業内容の決定や講習を受講した後、役所への相談、申請書の提出などを行うのが一般的な流れです。

  1. 官公署(事業所を管轄する県事務所、県民事務所等)との打ち合わせ
  2. 必要書類の準備
  3. 申請書類作成
  4. 申請
  5. 補正対応
  6. 許可

申請から許可までの標準処理期間は40日(営業日)となります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類(岐阜県の場合)

(例:法人で、積替保管を除く場合)

  • 許可申請書
  • 住宅地図(事業場及び駐車場)
  • 運搬車両・運搬容器等の写真
  • 運搬車両の自動車検査証の写し
  • 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の修了証
  • 直前3年の各事業年度における決算書類
  • 直前3年の法人税の納税証明書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 住民票(役員、100分の5以上の株式を所有する株主等、出資額の100分の5以上の額に相当する出資者のもの 等)
  • 登記されていないことの証明書
  • 誓約書

上記が主な申請書類となります。これ以外にも、自動車がリースであったり、営業実績が3年未満であったりする場合には、リース契約書、経営診断書などが必要になります。

産業廃棄物収取運搬業許可取得後に発生する手続き

産業廃棄物収集運搬業の許可は有効期限が5年であるため、5年ごとに更新許可の申請が必要なります。
また、許可の有効期間中にも、取り扱いする産業廃棄物を増やしたり、運搬車両が入れ替わった場合など、変更がある都度、許可申請、もしくは届出が必要となります。

  • 更新許可申請・・・産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は「5年」と定められています。(優良認定されると「7年」)有効期限前に更新手続きをしないと許可が失効しますので、引き続き産業廃棄物収集運搬業を行う場合は更新許可申請をする必要があります。有効期限内であれば、期限間際でも更新許可の申請を行うことは可能ですが、更新許可の審査中に有効期限が過ぎてしまう可能性があるため基本的には有効期限の2ヶ月前を目途に申請を行います。
  • 事業範囲の変更許可申請・・・取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合等に必要となります。
  • 廃止又は変更の届出・・・法人の名称や本店所在地の変更、個人事業主の氏名や住所の変更、運搬車両の変更等をする際に都度必要となります。
内容 申請・届出の期限
更新許可 許可有効期限の2ヶ月前まで
変更許可 変更前
廃止または変更の届出 変更から10日以内
役員の変更 変更から30日以内

建設業許可

工事1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負う場合、建設業の許可が必要になります。(建築一式工事の場合、1件の請負代金が1,500万円以上)
建設業許可は工事の種類により28種類に分かれており、建設業の許可を取得した種類の工事のみ500万円以上の工事を請け負うことができます。そのため、自社の工事内容に合わせて、自社の工事内容がどの種類に該当するかを確認して建設業許可を取得する必要があります。

建設業許可の種類

建設業許可には①知事許可と大臣許可、②一般建設業許可と特定建設業許可の種類があります。

知事許可と大臣許可

知事許可と大臣許可は工事の請負金額、業種などには関わらず営業所の所在地によって決まります。
営業所の数が1ヶ所、もしくは複数の営業所があってもすべてが1つの県の中にあるときは知事許可になります。それ以外の時は大臣許可となります。

一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。
特定建設業の許可が必要になるのは元請業者のみです。

建設業許可を取得する要件

建設業許可を取得するためには5つの要件があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者になれる人は、以下のいずれかに該当していなくてはなりません。

  1. 法人の場合、常勤の役員であること。
  2. 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること。

さらに、建設業許可を取得しようとする業種に応じて、以下の経験年数が必要になります。

  1. 建設業許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営管理の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)として経験を有していること。
  2. 建設業許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  3. 建設業許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること

ご自身で会社を経営して建設業を営んで方や、個人事業主として建設業を営んでいる方の場合、いままで営んでいる業種の建設業許可を取得する場合は5年の経営経験が必要になり(例えば、今まで内装工事を経営しており、今回内装工事業の建設業を取得する場合など。)、いままで営んでいない業種の建設業許可を取得する場合は7年の経営経験が必要になります。(今まで内装工事を経営しているが、今回内装工事業以外の建設業を取得する場合。)

専任技術者

専任技術者とは建設業許可を取得しようとする業種に関して、専門的な知識や経験を持つもので営業所ごとに配置しなくてはならないことになっています。専任技術者になれる人は、以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。

一般建設業の場合

  1. 許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関して、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧専門学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種にかかる建設工事について10年以上の実務経験を有する者。
  3. 許可を受けようとする業種に関して、国が定める資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

特定建設業の場合

  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 上記の一般建設業の要件1~3のいずれかに該当し、かつ元請として消費税を含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日以前は3,000万円、昭和59年10月1日以前は1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が上記1、2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業)については上記1、3に該当する者であること

請負契約に関して誠実性があること

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が対象となり、個人の場合はその個人事業主または支配人が対象となります。

建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等の違反で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として取り扱われます。

財産的基礎または金銭的信用を有していること

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることです。

一般建設業の場合

一般建設業の場合、以下の1~3のいずれかに該当している必要があります。(新規に建設業許可を取得する場合は1、2いずれかに該当している必要があります。)

  1. 純資産の額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 許可申請直前の過去5年について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(更新の場合)

特定建設業の場合

特定建設業の場合、以下の1~4に該当しなくてはなりません。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上あること
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 純資産の額が4,000万円以上あること

欠格要件に該当しないこと

  1. 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
  2. 法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が次のいずれかの要件に該当するとき。
  3. ①成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
    ②不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
    ③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
    ④建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
    ⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
    ⑥禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けられなくなった日から5年を経過しない者
    ⑦一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

  4. 役員等(取締役のほか、顧問、相談役等の職務を含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者。

建設業許可のご相談はお気軽に

当事務所では、「社長1人で会社を経営している」「個人事業主から法人になったばかり」など小規模な建設業者様を多数無事許可取得へと導いております。
建設業許可を取得するにあたり、まず最初にクリアしなくてはならないのが上記記載の5つの条件ですが特にネックになるのが「①経営業務管理責任者の要件」「②専任技術者の要件」の2つです。
建設業許可を取りたいが要件を満たしているか分からないという方は、お気軽にご相談ください。現在の状況、現在に至るまでの経歴をお聞きすることで要件を満たせるか、満たせないかの判断をさせていただきます。(相談料は一切不要)
また、満たせない場合はどうすれば満たすことができるかについてもアドバイスさせていただきますので、建設業許可の取得をお考えの方は一度お気軽にご相談ください。

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