岐阜県中濃・東濃地域密着の行政書士事務所。建設業許可、会社(各種法人)設立、入管・帰化申請、各種営業許可など、様々な許認可申請・取得を代行。

相続遺言関係

相続手続きの代行、遺言書作成のサポートはお任せください。相続手続きは、戸籍謄本等の取り寄せなど基本業務から金融機関口座解約、各種名義変更等まで幅広く代行いたします。また、遺言書作成は公正証書遺言、自筆証書遺言、共に可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。岐阜県可児市行政書士大口事務所。

相続手続き全体の流れ

相続とは?

相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務をその人の配偶者又は子など家族や親族が引き継ぐことを言います。亡くなって遺産を遺す人を『被相続人』、遺産を引き継ぐ人を『相続人』と言います。

相続手続きの流れ

相続手続きは、相続人の確定、相続財産調査、遺産分割協議などいくつかの段階を経て行っていきます。相続手続きは大まかには以下の流れで進めていきます。

  1. 基礎調査(相続人・財産・遺言調査・必要書類の収集)
  2. 相続関係説明図の作成
  3. 遺産分割協議
  4. 遺産分割協議書の作成、相続人全員の捺印等
  5. 遺産分割の実行(不動産等各種財産の名義変更、金融機関の解約 等)
  6. 相続完了

相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に法人税の申告、及び納付が必要になります。

基礎調査(相続人・財産・遺言調査・必要書類の収集)について

相続人調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続の順位に従い相続人を特定します。相続人を特定した後には、相続人の戸籍謄本を取得します。

財産調査
被相続人が残した預貯金通帳、証券口座情報、不動産名寄帳などから相続財産を調査します。

遺言調査
遺言書の有無で相続手続きは「遺言執行」または「遺産分割協議」のどちらで進めるのか決まります。遺言書には大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は遺言者(ここでは被相続人)が自筆で書き自身で保管をしているため、遺言書の有無を知らされていない場合、探すしか方法がありません。公正証書遺言は副本が公証役場に保管されており、公証役場に問い合わせすると遺言書の有無について確認をすることが可能です。

必要書類の収集
不動産の場合は登記簿謄本、金融機関口座解約の場合は各金融機関ごとの解約書類など、相続人が残した財産に応じて必要になる書類をそろえます。

相続関係説明図について

取得した戸籍謄本に基づいて、被相続人の血縁関係を図にして、相続人が誰かということが分かる図を作成します。

遺産分割協議について

相続財産調査で判明した相続財産を法定相続人間でどのように分けるかを協議します。分け方は法定相続分に従わなくても、相続人全員が合意できればどのような分け方でも問題ありません。

遺産分割協議書について

遺産分割協議でまとまった財産の分け方を書面に記し、相続人全員が署名の上、実印で捺印をします。この遺産分割協議書は、この後の工程の遺産分割の実行の際に必要になります。

遺産分割の実行ついて

遺産分割協議の内容に基づき進めていきます。不動産であれば法務局での名義変更の登記手続き、金融機関であれば各金融機関の所定の書式への記入など、それぞれの相続財産に応じて進めていきます。

相続手続きに関するサポート

当事務所では相続手続き代行を行っております。(遺産分割協議の代行、仲介等は行っておりません。)
当事務所で代行をすることができる相続手続きは以下の項目になります。

  • 相続人調査、戸籍謄本収集
  • 相続関係説明図の作成・法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各種不動産の名義変更手続き
  • 自動車名義変更
  • 金融機関、証券口座の解約
  • 生命保険等の手続き
  • 相続税の申告(必要な場合)

不動産の名義変更は司法書士、法人税申告は税理士が担当します。

永住許可

永住許可を取得すると在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため永住許可については通常の在留資格の変更よりも慎重に審査をする必要があることから、一般の在留資格の変更許可とは独立した規定が特に設けられています。

永住許可の要件

日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子(普通養子、特別養子を含みます。)である場合には以下の要件のうち3のみが要件となり、難民の認定を受けている場合には1、3が要件となります。それ以外の人は1、2、3が要件となります。なお、申請人が留学、研修、技能実習の在留資格をもって在留する場合は、これらの法律上の要件を満たさないとして、永住許可はされない扱いとなっています。

1.素行が善良であること

次のいずれにも該当しないことが必要です。

  1. 日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者。
  2. 少年法による保護処分が継続中の者
  3. 日常生活又は社会生活において、違反行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。

2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。この独立生計維持能力は必ずしも申請人自身に完備している必要はなく、その者が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後も続けることができると認められたときに、これを完備しているものとして扱われます。

就労系の資格(人文知識・国際業務 等)からの永住許可申請においては年収が概ね300万円に満たないと、不許可になる可能性が高くなります。また、定住者からの永住許可申請においては、生活保護を受けていると独立生計要件を満たさないものと判断される可能性が高く、生活保護は受けていないものの非課税状態である場合は、予断を許さないといえます。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  1. 原則として継続して10年以上日本に在留していること。また、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在留していることが必要です。
  2. 罰金刑や懲罰刑を受けておらず、納税義務等公的義務を履行していること
  3. 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが必要です。
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが必要です。

永住許可 原則10年在留に関する特例

永住許可の取得については、原則10年以上の在留が必要ですが、以下の特例があります。

  1. 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子又は特別養子の場合は1年以上日本に継続して在留していること
  2. 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること

帰化申請の要件

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
  5. 現在、国籍を有していない、または日本の国籍を取得することによって元の国籍を失うこと
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
  7. 日本語の読み書きができること

帰化要件の緩和

日本人の子供であったり、配偶者が日本人である外国人は上記の1~7の帰化の要件が緩和されます。

帰化申請の流れ

  1. (原則)住所地を管轄する法務局で相談
  2. 必要書類の収集
  3. 提出書類の作成
  4. 法務局へ申請
  5. 申請書類の点検、書類審査など
  6. 追加書類の提出、面接
  7. 審査
  8. 法務大臣の決裁
  9. 許可(もしくは不許可)

帰化申請は最初の相談から、許可の通知が来るまでに、必要書類の収集の時間なども含めると、10か月から1年程度が目安となります。
岐阜県では帰化申請を取り扱う法務局が岐阜市にある岐阜地方法務局本局しかないため、予約が取りづらく最初の相談予約も連絡後1か月先しか空いていないということもあります。帰化申請を早めに行いたいとお考えの方は早めに動かれるのが良いと思います。

帰化申請の必要書類

帰化申請は各個人によって必要となる書類が異なりますが、ほぼ間違いなく必要になる帰化申請における代表的な必要書類をご紹介いたします。

      帰化許可申請書
      親族の概要を記載した書面
      履歴書(「最終学歴証明書又は卒業証書の写し」「在学証明書」「技能・資格を証する書面」「自動車運転免許証の写し」等を添付)
      帰化の動機書
      宣誓書(宣誓書は事前に準備して出すものではなく、帰化申請時に法務局の担当者の面前で自署します。)
      国籍・身分関係を証する書面(「本国の戸(除)籍謄本、家族関係登録簿に基づく証明書(韓国、朝鮮)」「国籍証明書」「出生証明書」「婚姻証明書」「親族関係証明書」など)
      国籍喪失等の証明書(韓国籍からの帰化の際には不要)
      住民票の写し
      生計の概要等を記載した書面(「在勤証明及び給与証明書」「土地・建物の登記簿謄本」「預貯金通帳の写し」「賃貸契約書の写し」等を添付)
      納税証明書等(「源泉徴収票」「納税証明書」「(非)課税証明書」等)
      公的年金保険料の納付証明書
      運転記録証明書
      自宅、勤務先、事業所付近の略図(地図)

帰化申請は各個人によって必要となる書類が異なりますので、正式には最初の法務局との相談の時における担当者からの指示に従うことになります。

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行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
〒509-0203 岐阜県可児市下恵土1315-4
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